離婚で負けない!男の離婚ブログ

「離婚」は男性にとって不利なことだとお思いではありませんか?妻との離婚を考えているものの、慰謝料の問題などを理由に離婚を切り出せない、離婚に踏み込めない方へ「離婚の基礎知識」や「離婚を有利に運ぶためのノウハウ」を男性目線でご紹介します。

こんなモノまで?離婚の財産分与対象となる7つの財産

 

日本で年間何組の夫婦が離婚しているかご存じですか?

―正解は、25万組です。

 

ここ5年ほどは下降傾向にありますが、

40~50年前と比較すると圧倒的に離婚が増加しています。

男性、女性ともに30~34歳で離婚を決意する割合が高く、

結婚をして5年ほどで離婚という夫婦が多いようです。

 

それだけ離婚者が多いということは、

離婚後の財産分与でもめる夫婦も多いということです。

夫婦は別れたら他人なわけですから、半分ずつ分ける財産分与でも

お互いがどうこう文句を言うのです。

 

▼財産の種類

1)共有財産

婚姻中夫婦の共同名義で購入し共有している財産や、

共同生活に必要な家具家財などを指します。

また夫婦のどちらのものか判断できない財産は、共有財産と推定されています。

 

2)実質的共有財産

婚姻中に夫婦が協力して取得した財産で、名義が夫婦のどちらかになっている

財産のことを指します。

例えば、名義は夫の名義となっている財産でも、その財産形成に

妻が貢献していれば、実質的には夫婦の共有の財産となります。

 

 

3)特有財産

結婚前に夫婦各自が所有していた財産や、婚姻中に夫婦のいずれかが相続

贈与等で得た自己名義の財産を指します。

社会通念上、各自の持ち物と考えられる装身具などです。

ただし特有財産でも、夫婦の一方が他方の特有財産の形成維持、

増加に貢献していれば、寄与度の割合に応じて財産分与の対象とされる

場合もあります。

また、夫が結婚前から所有していた不動産は、夫の「特有財産」です が、

婚姻中にその不動産の価値が上昇した場合、その上昇した価値分は「共有財産

となることもあります。

 

▼財産分与の対象となる財産

現金、預貯金

生命保険の積立金

有価証券、投資信託

不動産(土地、建物)

会員権

動産(家財道具、車)

骨董品、美術品

 

▼まとめ

女性の社会進出が進めばさらに離婚が増えるのではないかと

考えられます。これまでは家庭に従事していた妻が外で働き

自立した生活を手に入れる事で様々な考え方や価値観が生まれます。

 

離婚するとなった時に、財産はどのように分割するのか?

どの財産は折半するのか?ということを知識として蓄えておくと

離婚の財産分与で不利になることもありません。

ぜひ、参考にしてください。

離婚の財産分与で現金資産を守る「資産保全対策」

1つだけではない!離婚を決定づける4大要因とは?

 

離婚の原因は決して1つではありません。

複数の原因が絡み合って離婚へと進んでいくのです。

そのなかでも離婚を決定づける4つの理由をご紹介します。

 

1)浮気

浮気とは、気分転換のために他の人や物事に興味を持つことで、
心定まらずに不特定多数の異性に関心を持って、情交に至ることを

指します。

浮気の基準は個人、性差によって認識が異なります

少し難しい問題ではありますが、もし相手が浮気をしていると

感じた場合、確たる証拠を押さえておく必要があります。

 

2)金銭トラブル

金銭トラブルといえば、

・借金を抱えている。
・働かずにずっと家にいる。
・競馬やパチンコなど賭け事が好き。
・浪費癖がある。

などが挙げられます。

 

こういった金銭トラブルの場合は子どもにも影響を及ぼす可能性があり、

家庭内暴力(DV)に繋がることもあるので、早めに対応するべきです。

離婚後に慰謝料を請求する場合があるかもしれませんが、

金銭トラブルを抱えている人は「資産」を持っていない場合が多く、

慰謝料を請求できないこともあります。

 

3)暴力

暴力には肉体的暴力精神的暴力があります。
今では必ずしも加害者が男性というわけではありません
妻からひどい言葉を浴びせられ、それが精神的暴力となる場合も
あります。

 

暴力にあっている女性(または男性)は、それが暴力なのだと

気付かない場合や気付いていても離れたくない一心から

暴力を受けている場合もあります。

しかし暴力は肉体的であれ精神的であれ、許されることでは

ありませんので、割り切って対応しなければなりません。

周囲の人の意見を聞いてみるのも一つの手です。

 

4)性格の不一致

・働くことに対する価値観の違い
・子育てに関する価値観の違い

性格や考え方が合わなければ一緒に生活するのは難しいことです。

結婚には忍耐力が必要と言いますが、その限度を超えてしまったら

離婚を考えた方が良さそうです。

 

▼まとめ

離婚に至るまでには先ほども言ったように

様々な理由が交差しているのです。

 

妻が浮気したから離婚する!といった夫でしたが、

浮気に腹を立て、妻に暴力をふるったとなれば、

離婚の要因として考えられるのは「浮気」と「暴力」です。

 

このように離婚は1つの原因から起こるということは

まずありません。

夫婦で溝を埋められないか話し合うことも大切ですし、

なぜ別れたいのか?原因は一体何なのか?を明確にしておくと

離婚後の対応もラクになりますよ。

離婚の財産分与で現金資産を守る「資産保全対策」

離婚の手続きマニュアル~審判離婚~

 

▼審判離婚とは?

審判離婚とは裁判官の審判によって離婚を成立させる方法です。

審判離婚は裁判官の職権によって判決を下すのです。

 

離婚判決が下された場合には必ず離婚しなければならず、

市区町村役場へ10日以内に離婚届を提出しなければなりません。

しかし、判決を不服だと判断すれば2週間以内に異議を申し立てれば

判決は無効となります。(実際に異議を申し立てる人は少ない)

 

▼審判離婚の手続き

調停離婚の話し合いで折り合いがつかなかった場合、

客観的にみて「離婚すべき」だと判断されると審判離婚が成立します。

判決が不服だと思えば異議申し立てが可能です。

(審判された日から2週間以内に提出)

しかし異議申し立てはほとんどの場合ありませんので、

審判離婚が成立するといっても過言ではありません。

 

▼審判裁判に必要な書類

・夫婦関係調整事件不成立調書

家庭裁判所で調停が不成立で終わったことを証明する書類

・夫婦の戸籍謄本

・訴状(2通)

 

▼審判離婚が成立する場合

・離婚には合意しているが、病気事故の理由から出頭できない場合

・夫婦の両者が審判離婚を求めた場合・感情的理由から離婚に反対している場合

・離婚調停不成立となった理由が僅かな考え方に合意ができなかった場合

・一度は離婚に合意したものの、気が変わった場合

・早急に結論を出すべきだと判断された場合(子どもの親権等)

 

▼まとめ

審判離婚は話し合いを一切しない方法で、

まれにしか起こらない離婚の方法でもあります。

審判離婚は調停離婚と同様に法的な効力を持っていませんので、

異議を申し立てれば無効となってしまうので注意して下さい。

離婚の財産分与で現金資産を守る「資産保全対策」

離婚の手続きマニュアル~子どもの奪い合いを解決する調停離婚~

▼調停離婚とは?

話し合いによって離婚を決められなかった場合、(協議離婚

家庭裁判所へ赴き、調停人のもとで話し合いに結論を下す方法が

あります。それを調停離婚と言います。

しかし裁判のような強制力があるわけではなく、最終的には

夫婦両者の合意がなければ成立しないのが、この調停離婚です。

 

▼調停離婚の手続き

申立書を入手する

家庭裁判所に備えてありますし、FAXで入手することも可能です。

申立の趣旨、申立の情実など必要事項を記載する

調停申立書を提出する

同居している場合はお住まいの地域の家庭裁判所へ提出、

別居している場合は相手の地域の家庭裁判所へ提出します。

 

※必要な書類

・夫婦の戸籍謄本

・申立人の印鑑(夫婦のどちらか)

・夫婦の破綻を示す資料(あれば)

 

▼調停離婚のメリット

離婚したい意思がなくても申立が可能

必ずしも離婚したい!という意思がなくても申立できるのが

調停離婚の魅力の1つです。

あくまで夫婦の仲を調整し、夫婦間の悩みを解決に導くことが

求められているのです。

 

離婚の理由が問われるわけではない

調停離婚では法律的な離婚の理由は必要ありません。

有責者からの調停申立も受入れられます。

 

離婚すること以外の問題を解決する

離婚に関しては双方の意見が合致していても、養育費や財産分与、

慰謝料、親権などの問題でもめる夫婦が多くいます。

そんな時に問題を解決に導いてくれるのが調停離婚です。

 

プライバシーが厳守される

調停は非公開で行われますし、調停委員や家事審判官には守秘義務が

ありますので、秘密が公になることはありません。

 

▼調停終了までにかかる期間と費用

調停申立が受理されると約1ヶ月で第1回調停の通知が届きます。

調停は1ヶ月1回のペースで数回行われ、1回の調停は30~40分です。

60%3ヶ月以内に、20%4~6か月以内に処理されています。

 

▼相手が出廷しなければどうなるのか?

呼び出しを重ねても出廷しない場合は、調査官による調査があり、

それでも出廷しない場合には「調停の取り下げ」か「調停不成立」と

なります。

 

▼まとめ

調停離婚は全体の9%を占めています。

ですが法的な力はありませんので、相手が離婚に応じない場合には

オススメできない方法です。

 

お互いが離婚を納得しているけど、親権や財産分与に関して

もめている場合には申立をし、公的な場での話し合いをすることが

効果的です。

離婚の財産分与で現金資産を守る「資産保全対策」

離婚手続きマニュアル~90%の夫婦が選ぶ協議離婚~

奥さんとの離婚を考えている男性のみなさん、

どのような方法で離婚したいと思いますか?

 

あまりもめたりせずに、すんなり離婚できれば良いですよね。

お互いに未来の幸せを願えると、素晴らしい離婚かもしれません。

(そんなに甘い話ではないですが・・・)

 

しかしながら、あまりゴタゴタせずに離婚したいあなたへ、

今回はサバサバ系離婚である「協議離婚」についてお話します。

 

協議離婚とは?

あなた(夫)と奥さんの両者が離婚に納得しており、夫婦間での話し合いの結果

離婚届を市役所へ提出すれば離婚が成立することを協議離婚と言います。

 

協議離婚は時間も費用も短縮することができ、

離婚者のうち、90%の夫婦がこの選択肢をとっています。

 

しかし協議離婚は話し合いのみで決めてしまうため、

後先を考えず離婚届を提出してしまう場合も多く、

財産分与や養育費をどうするか?など今後生活していくうえで

重大なことを決めずに離婚する夫婦もいるので注意しましょう!

 

▼協議離婚の手続き

①市区町村の役所に離婚届を取りに行く

②あなたと妻がサインをし、証人として2人捺印してもらう

③未成年の子どもがいる場合は親権を決める

④離婚届を提出する

離婚へのステップを見てみると、改めて協議離婚が時間短縮なのかが

分かりますね。

 

▼離婚する前に決めておくべき5つのこと

1)養育費のこと

養育費は、基本的にあなた(夫)が払う子どもの生活費のことです。

離婚後いつしか養育費が支払われなくなったという情報も聞きますが、

「子ども」のための生活費ですからしっかり支払いましょう。

 

2)財産分与のこと

財産分与とは結婚している間に共有してきた資産・財産を分けることで、

一般的には共働きの場合は50%ずつ、奥さんが専業主婦の場合は

あなたが50~70%、奥さんが30~50%が適切と言われています。

 

3)慰謝料のこと

精神的に苦痛を与えた場合に支払うのが慰謝料です。

もしあなたが浮気をして奥さんと別れる場合は慰謝料を支払わなければ

なりません。(暴力なども同様です。)

ただ、性格の不一致や親戚との折り合いが合わないなどが原因の場合は、

慰謝料の支払い義務があるとは必ずしも言えません。

両者の責任の程度によって慰謝料が決められます。

 

4)親権のこと

奥さんとの間に子どもがいる場合、子どもはあなたか奥さんのどちらと

これから生活していくかを問われます。お子さんが大きい場合は自らの意志で

決めることができますが、幼い場合の大半は奥さんにつきます。

 

5)面接交渉のこと

面接交渉とは、子どもが奥さんと生活している場合に、

あなたと子どもが会うことが許される権利のことです。

しかしあなたと会うことで子どもに悪影響がある場合は

その権利が制限されてしまうこともあります。

 

この5つを離婚前にどうするか、しっかり決めておきましょう!

離婚が成立してからお子さんと会えなくなることがないよう、

環境を整えておく必要があります!

 

▼まとめ

『協議離婚』はサバサバ系タイプですが、

ちょっとした揉め事でドロドロになってしまう可能性も

あります。手続きなども容易ですが、後から離婚を後悔しない為にも

よぉーーーーく考えることが大切ですよ!

離婚の財産分与で現金資産を守る「資産保全対策」

はじめに

奥様との離婚をお考えの男性のみなさん、

これまでに何度も離婚を考えてきたけど

・被害に遭う子どものことを想い離婚を切り出すことができなかった
・鬼嫁に怯えて離婚を切り出すことができなかった
・世間体が気になって離婚を切り出すことができなかった

これらの理由から奥さんに離婚したい意志を告げることが

できなかった男性(扶養者)の方がたくさんいらっしゃると思います。

 

なんと離婚を考える既婚男性は70%もいるそうです。

理由としては

・食事を作らない
・自分の両親と不仲
・ケンカばかりしている
・働かない

などの理由が挙げられています。

 

「ウチの嫁もそうだ!」と納得しています?

でも実際、離婚したいと思っていても

「離婚してくれ!」

と言える人は少ないようですネ。

鬼嫁は怖いですもんネ。。。

 

このブログはそんな男性のためのブログです。

いざ「離婚」となった時に子どもの養育権は母親である奥さんが

とることが多いですし、財産分与でもしっかり分与したにも関わらず

妻が現金資産を持っていくなど、男性に不利な状態です。

 

そんな状況に陥らないためのブログなのです。

離婚に関するマニュアルやノウハウを紹介していきます。

 

 

離婚後、こうならないためにも。。。

       

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「離婚したら、現金資産がなくなってしまった・・・」

 

 

離婚に関するノウハウを学んでいきましょう!

離婚の財産分与で現金資産を守る「資産保全対策」