離婚後、元妻からの金銭的要求に勝つ方法
元妻との離婚が成立し、新たな生活を送っているというのに、
・養育費を増やしてほしい!
・婚姻中にヘソクリがあったのでは?
・婚姻中に浮気していたのでは?
など、離婚後に後々元妻から請求がある場合があります。
難しい手続きを終えて、やっと離婚できたというのに
後から様々な金銭的請求をされるのは嫌ですよね…。
あなたが正しい知識を持っていないと、元妻からの請求に応えて
結果として損をする可能性もあるのです。
そこで今回は、元妻からの横暴な金銭的請求に勝つ方法について
お話しいたします。
▼離婚の財産分与の時効
離婚の財産分与には2年という時効があります。
離婚が成立した時から2年を経過すると相手に追加請求することは
不可能となります。もし、あなたが追加請求された際に離婚から2年が
経過していた場合は、その請求に応じる必要はありません。
▼離婚すると年収が減る?
離婚をする扶養者の年収が減少します。
「同じ会社にこれまで通り勤めているのになんで?」
と思う方がほとんどではないでしょうか?
離婚すると収入が減ってしまう理由は、
婚姻時には家族手当や扶養手当、住宅手当が支給されていたからです。
独身になるとそれらの手当は支給されなくなりますので、
結果として、収入が10~20%減少します。
▼離婚後、金銭トラブルを回避する方法
離婚後に金銭的なトラブルに巻き込まれるのは御免ですよね。
新しい生活が始まっているというのに、執拗に金銭を請求され、
裁判沙汰になったら、精神的にも金銭的にも疲弊してしまいます。
そんな状況を回避するためには、事前に対処しておく必要があります。
それは清算条項を作成することです。
清算条項を作っておくと、お互いに金銭請求をできなくなりますので、
作成しておくことをお勧めします。
▼まとめ
離婚が成立し、お互いに新しい生活がスタートしているのに、
後から金銭的な要求をされ、悩むことは避けたいですよね!
財産分与の追加請求の時効は2年だということを頭の片隅に置き、
もし、離婚後に追加請求に悩まされたくない場合は、清算条項を
作成しておきましょう。