離婚で負けない!男の離婚ブログ

「離婚」は男性にとって不利なことだとお思いではありませんか?妻との離婚を考えているものの、慰謝料の問題などを理由に離婚を切り出せない、離婚に踏み込めない方へ「離婚の基礎知識」や「離婚を有利に運ぶためのノウハウ」を男性目線でご紹介します。

こんなモノまで?離婚の財産分与対象となる7つの財産

 

日本で年間何組の夫婦が離婚しているかご存じですか?

―正解は、25万組です。

 

ここ5年ほどは下降傾向にありますが、

40~50年前と比較すると圧倒的に離婚が増加しています。

男性、女性ともに30~34歳で離婚を決意する割合が高く、

結婚をして5年ほどで離婚という夫婦が多いようです。

 

それだけ離婚者が多いということは、

離婚後の財産分与でもめる夫婦も多いということです。

夫婦は別れたら他人なわけですから、半分ずつ分ける財産分与でも

お互いがどうこう文句を言うのです。

 

▼財産の種類

1)共有財産

婚姻中夫婦の共同名義で購入し共有している財産や、

共同生活に必要な家具家財などを指します。

また夫婦のどちらのものか判断できない財産は、共有財産と推定されています。

 

2)実質的共有財産

婚姻中に夫婦が協力して取得した財産で、名義が夫婦のどちらかになっている

財産のことを指します。

例えば、名義は夫の名義となっている財産でも、その財産形成に

妻が貢献していれば、実質的には夫婦の共有の財産となります。

 

 

3)特有財産

結婚前に夫婦各自が所有していた財産や、婚姻中に夫婦のいずれかが相続

贈与等で得た自己名義の財産を指します。

社会通念上、各自の持ち物と考えられる装身具などです。

ただし特有財産でも、夫婦の一方が他方の特有財産の形成維持、

増加に貢献していれば、寄与度の割合に応じて財産分与の対象とされる

場合もあります。

また、夫が結婚前から所有していた不動産は、夫の「特有財産」です が、

婚姻中にその不動産の価値が上昇した場合、その上昇した価値分は「共有財産

となることもあります。

 

▼財産分与の対象となる財産

現金、預貯金

生命保険の積立金

有価証券、投資信託

不動産(土地、建物)

会員権

動産(家財道具、車)

骨董品、美術品

 

▼まとめ

女性の社会進出が進めばさらに離婚が増えるのではないかと

考えられます。これまでは家庭に従事していた妻が外で働き

自立した生活を手に入れる事で様々な考え方や価値観が生まれます。

 

離婚するとなった時に、財産はどのように分割するのか?

どの財産は折半するのか?ということを知識として蓄えておくと

離婚の財産分与で不利になることもありません。

ぜひ、参考にしてください。

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