離婚の手続きマニュアル~子どもの奪い合いを解決する調停離婚~
▼調停離婚とは?
話し合いによって離婚を決められなかった場合、(協議離婚)
家庭裁判所へ赴き、調停人のもとで話し合いに結論を下す方法が
あります。それを調停離婚と言います。
しかし裁判のような強制力があるわけではなく、最終的には
夫婦両者の合意がなければ成立しないのが、この調停離婚です。
▼調停離婚の手続き
申立書を入手する
家庭裁判所に備えてありますし、FAXで入手することも可能です。
↓
申立の趣旨、申立の情実など必要事項を記載する
↓
調停申立書を提出する
同居している場合はお住まいの地域の家庭裁判所へ提出、
別居している場合は相手の地域の家庭裁判所へ提出します。
※必要な書類
・夫婦の戸籍謄本
・申立人の印鑑(夫婦のどちらか)
・夫婦の破綻を示す資料(あれば)
▼調停離婚のメリット
離婚したい意思がなくても申立が可能
必ずしも離婚したい!という意思がなくても申立できるのが
調停離婚の魅力の1つです。
あくまで夫婦の仲を調整し、夫婦間の悩みを解決に導くことが
求められているのです。
離婚の理由が問われるわけではない
調停離婚では法律的な離婚の理由は必要ありません。
有責者からの調停申立も受入れられます。
離婚すること以外の問題を解決する
離婚に関しては双方の意見が合致していても、養育費や財産分与、
慰謝料、親権などの問題でもめる夫婦が多くいます。
そんな時に問題を解決に導いてくれるのが調停離婚です。
プライバシーが厳守される
調停は非公開で行われますし、調停委員や家事審判官には守秘義務が
ありますので、秘密が公になることはありません。
▼調停終了までにかかる期間と費用
調停申立が受理されると約1ヶ月で第1回調停の通知が届きます。
調停は1ヶ月1回のペースで数回行われ、1回の調停は30~40分です。
60%は3ヶ月以内に、20%は4~6か月以内に処理されています。
▼相手が出廷しなければどうなるのか?
呼び出しを重ねても出廷しない場合は、調査官による調査があり、
それでも出廷しない場合には「調停の取り下げ」か「調停不成立」と
なります。
▼まとめ
調停離婚は全体の9%を占めています。
ですが法的な力はありませんので、相手が離婚に応じない場合には
オススメできない方法です。
お互いが離婚を納得しているけど、親権や財産分与に関して
もめている場合には申立をし、公的な場での話し合いをすることが
効果的です。