離婚手続きマニュアル~90%の夫婦が選ぶ協議離婚~
奥さんとの離婚を考えている男性のみなさん、
どのような方法で離婚したいと思いますか?
あまりもめたりせずに、すんなり離婚できれば良いですよね。
お互いに未来の幸せを願えると、素晴らしい離婚かもしれません。
(そんなに甘い話ではないですが・・・)
しかしながら、あまりゴタゴタせずに離婚したいあなたへ、
今回はサバサバ系離婚である「協議離婚」についてお話します。
協議離婚とは?
あなた(夫)と奥さんの両者が離婚に納得しており、夫婦間での話し合いの結果
離婚届を市役所へ提出すれば離婚が成立することを協議離婚と言います。
協議離婚は時間も費用も短縮することができ、
離婚者のうち、90%の夫婦がこの選択肢をとっています。
しかし協議離婚は話し合いのみで決めてしまうため、
後先を考えず離婚届を提出してしまう場合も多く、
財産分与や養育費をどうするか?など今後生活していくうえで
重大なことを決めずに離婚する夫婦もいるので注意しましょう!
▼協議離婚の手続き
①市区町村の役所に離婚届を取りに行く
↓
②あなたと妻がサインをし、証人として2人捺印してもらう
↓
③未成年の子どもがいる場合は親権を決める
↓
④離婚届を提出する
離婚へのステップを見てみると、改めて協議離婚が時間短縮なのかが
分かりますね。
▼離婚する前に決めておくべき5つのこと
1)養育費のこと
養育費は、基本的にあなた(夫)が払う子どもの生活費のことです。
離婚後いつしか養育費が支払われなくなったという情報も聞きますが、
「子ども」のための生活費ですからしっかり支払いましょう。
2)財産分与のこと
財産分与とは結婚している間に共有してきた資産・財産を分けることで、
一般的には共働きの場合は50%ずつ、奥さんが専業主婦の場合は
あなたが50~70%、奥さんが30~50%が適切と言われています。
3)慰謝料のこと
精神的に苦痛を与えた場合に支払うのが慰謝料です。
もしあなたが浮気をして奥さんと別れる場合は慰謝料を支払わなければ
なりません。(暴力なども同様です。)
ただ、性格の不一致や親戚との折り合いが合わないなどが原因の場合は、
慰謝料の支払い義務があるとは必ずしも言えません。
両者の責任の程度によって慰謝料が決められます。
4)親権のこと
奥さんとの間に子どもがいる場合、子どもはあなたか奥さんのどちらと
これから生活していくかを問われます。お子さんが大きい場合は自らの意志で
決めることができますが、幼い場合の大半は奥さんにつきます。
5)面接交渉のこと
面接交渉とは、子どもが奥さんと生活している場合に、
あなたと子どもが会うことが許される権利のことです。
しかしあなたと会うことで子どもに悪影響がある場合は
その権利が制限されてしまうこともあります。
この5つを離婚前にどうするか、しっかり決めておきましょう!
離婚が成立してからお子さんと会えなくなることがないよう、
環境を整えておく必要があります!
▼まとめ
『協議離婚』はサバサバ系タイプですが、
ちょっとした揉め事でドロドロになってしまう可能性も
あります。手続きなども容易ですが、後から離婚を後悔しない為にも
よぉーーーーく考えることが大切ですよ!