離婚で負けない!男の離婚ブログ

「離婚」は男性にとって不利なことだとお思いではありませんか?妻との離婚を考えているものの、慰謝料の問題などを理由に離婚を切り出せない、離婚に踏み込めない方へ「離婚の基礎知識」や「離婚を有利に運ぶためのノウハウ」を男性目線でご紹介します。

財産分与で失敗するな!財産分与4つの種類

 

離婚による財産分与には、いくつか種類があることをご存じですか?

財産分与には4つの種類があり、そのすべての性質を理解しなければなりません。

そこで、今回は財産分与4つの種類について詳しくご説明しましょう。

 

清算的財産分与

 

清算的財産分与とは、婚姻期間中に夫婦で築いた財産を分与する方法です。

たとえあなたの収入で購入した財産でも、妻にも財産分与の権限があるのです。

 

扶養的財産分与

扶養的財産分与とは、離婚後、経済的生活をサポートする財産分与です。

妻が専業主婦の場合や、妻が子どもを引き取った場合などには扶養的財産分与を

する必要性があります。

 

慰謝料的財産分与

 慰謝料的財産分与とは、慰謝料とは別のもので、離婚による精神的損害の賠償

という性格を持っています。

 

離婚までの生活費の清算

離婚までの生活費の清算とは、主に別居中の生活費を指します。

夫婦は、婚姻関係が継続している期間中、お互いに扶養義務があり、

婚姻関係が続いている間の生活費を請求することができるのです。

 

 財産分与で「税金」が発生するの?

財産分与の際に、税金が発生することがあります。

不動産を譲渡・受け取る時に税金が発生する場合が多いのです。

 

現預金や有価証券などを財産分与した場合、財産を「渡した側」には

税金が発生しません

※あまりに分与額が多く、過剰部分が贈与とみなされた場合には、

贈与税が課されることがあります。


不動産を財産分与した場合、「譲渡益」として不動産を譲渡した側が、

譲渡益課税を負担しなければなりません。

マンションや戸建てなどを財産分与として渡す場合、不動産を手放すにも

関わらず、税金を支払わなければなりません。

 

土地・建物・マンションなどの不動産を受け取る側には、

固定資産税評価額の3%の不動産所得税が発生します。

 

不動産所得税は、夫婦の財産の清算(清算的財産分与)として受け取った場合は

課税されません。

その他の財産を受け取る場合には、税金が発生するということはありません。

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