離婚の手続きマニュアル~審判離婚~
▼審判離婚とは?
審判離婚とは裁判官の審判によって離婚を成立させる方法です。
審判離婚は裁判官の職権によって判決を下すのです。
離婚判決が下された場合には必ず離婚しなければならず、
市区町村役場へ10日以内に離婚届を提出しなければなりません。
しかし、判決を不服だと判断すれば2週間以内に異議を申し立てれば
判決は無効となります。(実際に異議を申し立てる人は少ない)
▼審判離婚の手続き
調停離婚の話し合いで折り合いがつかなかった場合、
客観的にみて「離婚すべき」だと判断されると審判離婚が成立します。
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判決が不服だと思えば異議申し立てが可能です。
(審判された日から2週間以内に提出)
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しかし異議申し立てはほとんどの場合ありませんので、
審判離婚が成立するといっても過言ではありません。
▼審判裁判に必要な書類
・夫婦関係調整事件不成立調書
・家庭裁判所で調停が不成立で終わったことを証明する書類
・夫婦の戸籍謄本
・訴状(2通)
▼審判離婚が成立する場合
・離婚には合意しているが、病気や事故の理由から出頭できない場合
・夫婦の両者が審判離婚を求めた場合・感情的理由から離婚に反対している場合
・離婚調停不成立となった理由が僅かな考え方に合意ができなかった場合
・一度は離婚に合意したものの、気が変わった場合
・早急に結論を出すべきだと判断された場合(子どもの親権等)
▼まとめ
審判離婚は話し合いを一切しない方法で、
まれにしか起こらない離婚の方法でもあります。
審判離婚は調停離婚と同様に法的な効力を持っていませんので、
異議を申し立てれば無効となってしまうので注意して下さい。