離婚で負けない!男の離婚ブログ

「離婚」は男性にとって不利なことだとお思いではありませんか?妻との離婚を考えているものの、慰謝料の問題などを理由に離婚を切り出せない、離婚に踏み込めない方へ「離婚の基礎知識」や「離婚を有利に運ぶためのノウハウ」を男性目線でご紹介します。

離婚調停中にオトコがやっておくべき3ヶ条

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奥さんとの離婚をお考えの方、「離婚」というあと一歩が踏み出せない方も多いのではないでしょうか?

お子さんがいらっしゃる場合には、その分葛藤もあると思います。

しかし、真剣に離婚をお考えの方は、のんきなことを言っている場合ではないのです。あなたが奥さんと離婚したいと考えているのであれば、奥さんもあなたと離婚したいと考えている可能性も高くなります。

あなたが奥さんとの関係が修復不可能だと考えている以上、奥さんも同様に考えているのが普通ですよね。

さぁ、「離婚か、どうしよう。」なんて言っていられない状況であることは、ご理解いただけたでしょうか?

離婚へ踏み切るためにも、今からやっておくべき3ヶ条についてお話します。

 

1 お子さんと一緒に暮らす

別居しようとお考えの方は、お子さんと一緒に暮らすようにしましょう。小さなお子さんの場合は、奥さんが親権を獲得する場合が多いですが、そうでない場合、子どもは両親のどちらについて行くか自分自身で決定することができます。ですので、別居中にはお子さんと一緒に暮らせる環境をつくることが大切です。

 

2 自炊を始める

これまでご飯のことはすべて奥さんに任せていた方がほとんどではないでしょうか?

しかし、それでは新生活に支障をきたします。なるべく早く自炊を始めるようにして、離婚してから質素でまずいご飯を食べることのないよう、料理の勉強をしてくださいね。

 

3 資産保全対策をする

離婚する時には、「財産分与」をします。財産分与は、婚姻中に築いた資産のことで、たとえあなたが稼いできたお金でも、共有財産として3~5割は奥さんのものになります。それを防ぐのが資産保全対策です。奥さんから資産を守るための最善策となります。

 

▼まとめ

離婚に踏み切るまでに、1)お子さんと一緒に暮らす環境づくりをする、2)自炊をし、ご飯に困らないよにする、3)資産保全対策をする

この3ヶ条はかならず徹底して下さいね。

婚姻中は、夫婦が協力して生活していたわけですから、離婚するとその負担がどこかに押し寄せてきます。

「食」、「金銭」、「愛情」を確保するために、今あなたにできる最善のことをしてください。

離婚の財産分与で現金資産を守る「資産保全対策」

奥さんとしっかり区切りをつけるなら、離婚式を開こう!

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奥様との離婚が決定した旦那様、

離婚できるというのに、なんだかもやもやした気分になっていませんか?

もうじき、新たな生活が始まるというのに、スッキリしない気分で迎えるのは、何だか嫌ですよね。

 

そんな離婚間際のご夫婦に、新たな歩みをするために、あるサービスがあります。

それは「離婚式」と呼ばれるものです。

今回は、その離婚式についてお話しいたします。

 

離婚式って知ってた?

みなさん、「離婚式」という式があることをご存じでしたか?

離婚式は、まさに結婚式の真逆の式のことです。

離婚する夫婦を旧朗、旧婦と呼び、見届け人は裂人と呼びます。

式では、結婚指輪を叩き割ります。

 

離婚式にはどんなメリットがあるの?

1)離婚式を開くことによって、お互いの結婚生活にけじめをつけ、新たな生活をスタートさせることができます。

 

2)公式に離婚をしましたと発表することによって、どちらかがストーカー行為に及ぶことなく、周囲も気遣いしなくて済みます。

 

3)元奥さんの友人など、離婚することで疎遠になってしまう人もいますよね。しかし、離婚式をすることで、関係性を保つことができる可能性が高くなります。

 

離婚式はどのように進行されるの?

1)司会より、2人が離婚に至った経緯を説明します。

2)旧朗、旧婦より一言御挨拶があります。

3)友人代表の方に挨拶をして頂きます。

4)最後の共同作業として指環をハンマーでたたき割ります。

5)みんなで会食を楽しみます。

 

▼まとめ

これまで、離婚に関する会話はタブーでした。しかし近年、熟年離婚など離婚する夫婦が増え、離婚に対するイメージが少し変わってきたように思います。

そんななかで現れたのが、この「離婚式」というもの。

離婚をした夫婦は、険悪な仲でもう二度と会うこともないのかもしれません。しかし、そんな関係のまま離婚をするのは悲しいことなのかもしれません。

離婚式を開くことによって、明るく前向きな気持ちで新たな人生をスタートすることができます。

離婚の財産分与で現金資産を守る「資産保全対策」

離婚したことを報告すべき人チェックリスト

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奥さんと離婚することになり、お互い納得の上、離婚届も提出した。

そんな状況下にいる方、いらっしゃると思います。

 

あなたは奥さんとの離婚をしっかり報告しましたか?

結婚を祝ってくれた方には、離婚の報告もしっかりとしたいですね。

そこで今回は、離婚したことを報告する人のチェックリストを作成しました。

 

1両親

両親に報告するのは、当たり前ですが、事後報告になるのではなく、離婚協議中にも両親の耳には入れておきましょう。

反対する両親も多いと思いますが、きちんと話し合って理解を得ましょう。

 

2子ども

お子さんが成人している場合は、お父さんたちは離婚することにしたと現実を話せば良いと思います。

しかしお子さんが小さい場合には、精神的な負担を考えてお子さんをしっかり気遣いましょう。

 

3親戚

親戚に報告すると、とやかく言われそうで嫌だと感じる人もいるかもしれませんが、報告するのは当たり前です。

離婚協議が成立したらお互いの親戚に離婚の報告をしましょう。

 

4会社の同僚

離婚をすると扶養手当などがこれまでと変わってくるので、上司や会社の人に報告しなければなりません。

 

5仲人

結婚の時にお世話になった仲人さんには、言いにくいと思いますが、離婚の報告は必ずきっちりと行いましょう。

 

6友達

友達には少し報告が遅くなっても大丈夫ですが、ゆっくりと話す機会を持って、報告したいですね。

 

▼まとめ

離婚を報告するのは嬉しいことではありませんし、報告を受ける側も悲しい気持ちになるかもしれません。

しかし、あなた自身がしっかり前を向いて、離婚後に生活していくためには、ビシっと報告すべきです!

離婚の財産分与で現金資産を守る「資産保全対策」

離婚後、元妻からの金銭的要求に勝つ方法

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元妻との離婚が成立し、新たな生活を送っているというのに、

・養育費を増やしてほしい!

・婚姻中にヘソクリがあったのでは?

・婚姻中に浮気していたのでは?

など、離婚後に後々元妻から請求がある場合があります。

 

難しい手続きを終えて、やっと離婚できたというのに

後から様々な金銭的請求をされるのは嫌ですよね…。

 

あなたが正しい知識を持っていないと、元妻からの請求に応えて

結果として損をする可能性もあるのです。

 

そこで今回は、元妻からの横暴な金銭的請求に勝つ方法について

お話しいたします。

 

▼離婚の財産分与の時効

離婚の財産分与には2年という時効があります。

離婚が成立した時から2年を経過すると相手に追加請求することは

不可能となります。もし、あなたが追加請求された際に離婚から2年が

経過していた場合は、その請求に応じる必要はありません。

 

▼離婚すると年収が減る?

離婚をする扶養者の年収が減少します。

「同じ会社にこれまで通り勤めているのになんで?」

と思う方がほとんどではないでしょうか?

 

離婚すると収入が減ってしまう理由は、

婚姻時には家族手当扶養手当住宅手当が支給されていたからです。

独身になるとそれらの手当は支給されなくなりますので、

結果として、収入が10~20%減少します。

 

▼離婚後、金銭トラブルを回避する方法

離婚後に金銭的なトラブルに巻き込まれるのは御免ですよね。

新しい生活が始まっているというのに、執拗に金銭を請求され、

裁判沙汰になったら、精神的にも金銭的にも疲弊してしまいます。

 

そんな状況を回避するためには、事前に対処しておく必要があります。

それは清算条項を作成することです。

清算条項を作っておくと、お互いに金銭請求をできなくなりますので、

作成しておくことをお勧めします。

 

▼まとめ

離婚が成立し、お互いに新しい生活がスタートしているのに、

後から金銭的な要求をされ、悩むことは避けたいですよね!

 

財産分与の追加請求の時効は2年だということを頭の片隅に置き、

もし、離婚後に追加請求に悩まされたくない場合は、清算条項を

作成しておきましょう。

離婚の財産分与で現金資産を守る「資産保全対策」

財産分与で失敗するな!財産分与4つの種類

 

離婚による財産分与には、いくつか種類があることをご存じですか?

財産分与には4つの種類があり、そのすべての性質を理解しなければなりません。

そこで、今回は財産分与4つの種類について詳しくご説明しましょう。

 

清算的財産分与

 

清算的財産分与とは、婚姻期間中に夫婦で築いた財産を分与する方法です。

たとえあなたの収入で購入した財産でも、妻にも財産分与の権限があるのです。

 

扶養的財産分与

扶養的財産分与とは、離婚後、経済的生活をサポートする財産分与です。

妻が専業主婦の場合や、妻が子どもを引き取った場合などには扶養的財産分与を

する必要性があります。

 

慰謝料的財産分与

 慰謝料的財産分与とは、慰謝料とは別のもので、離婚による精神的損害の賠償

という性格を持っています。

 

離婚までの生活費の清算

離婚までの生活費の清算とは、主に別居中の生活費を指します。

夫婦は、婚姻関係が継続している期間中、お互いに扶養義務があり、

婚姻関係が続いている間の生活費を請求することができるのです。

 

 財産分与で「税金」が発生するの?

財産分与の際に、税金が発生することがあります。

不動産を譲渡・受け取る時に税金が発生する場合が多いのです。

 

現預金や有価証券などを財産分与した場合、財産を「渡した側」には

税金が発生しません

※あまりに分与額が多く、過剰部分が贈与とみなされた場合には、

贈与税が課されることがあります。


不動産を財産分与した場合、「譲渡益」として不動産を譲渡した側が、

譲渡益課税を負担しなければなりません。

マンションや戸建てなどを財産分与として渡す場合、不動産を手放すにも

関わらず、税金を支払わなければなりません。

 

土地・建物・マンションなどの不動産を受け取る側には、

固定資産税評価額の3%の不動産所得税が発生します。

 

不動産所得税は、夫婦の財産の清算(清算的財産分与)として受け取った場合は

課税されません。

その他の財産を受け取る場合には、税金が発生するということはありません。

離婚の財産分与で現金資産を守る「資産保全対策」

間違えたら恥ずかしい!正しい「離婚届」の書き方

奥さんとの離婚協議に目途がついたら、次は離婚届の作成になります。

離婚届ってドラマなどで見たことがあっても、意外と正しい書き方を知らない人が多いんです。

 

そこで今回は、間違えたら恥ずかしい!正しい離婚届の書き方をお話しいたします。

 

1、氏名を記入する

戸籍に記載されている氏名を、旧字体の場合も正しく記入します。

生年月日に関しては西暦でも元号でもどちらでも構いません。

 

2、住所と世帯主を記入する

住民登録をしている住所を記入してください。

もし、離婚届けを役所へ提出すると同時に、転入・転居届けを出す場合には、

転入後・転居後の新しい住所を記入します。


都道府県名、市町村名…と省略せずに記入してください。

住所登録している正確な住所を書いてくださいね!

 

3、本籍を記入する

離婚前の正しい本籍地を記入してください。

戸籍謄本を見ながらで構いませんので、○○番地など正確に記載してください。

 

4、父母の氏名を記入する

夫婦の父母の氏名を書いてください。

亡くなられている場合にも、記入をしてください。

父母との続柄は、戸籍謄本に記載されている通りに書いて下さい。

 

5、離婚の種類をチェックする

・協議離婚

・調停

・審判

・和解

・請求の認諾

・判決

当てはまる離婚の種類をチェックしてください。

 

6、離婚前の氏に戻る者の本籍を記入する

多くの場合、離婚前の氏に戻るのは女性となります。

 

7、未成年の子の氏名を記入する

離婚の際に未成年の子どもがいる場合は、親権者を決定し、

夫もしくは妻のどちらかの記入欄に子どもの氏名を記載します。

 

8、同居の期間を記入する

同居の期間は、結婚式を挙げた日か、同居を始めた日のいずれか

早い方を記入します。

 

9、別居する前の住所を記入する

別居している場合は、同居していた時の住所を記入します。

別居していない場合は、空欄にしておいてください。

 

10、別居する前の世帯の主な仕事と夫妻の職業を記入する

当てはまる仕事にチェックをし、職業を記入してください。

 

11、届出人の署名・押印をする

本人の署名捺印が必要です。

 

12、証人を記入する

協議離婚の場合は、証人が必要となります。
証人の条件は、満20以上の成人であることです。

証人の署名・捺印をもらって下さいね。

離婚の財産分与で現金資産を守る「資産保全対策」

離婚を考える時にやるべき4つのこと

あなたと配偶者の離婚協議は、現在どのような状態でしょうか?

穏便に離婚できそうですか?それとも裁判になりそうですか?

 

離婚する人がついつい陥りやすい失敗を起こさないために、

やってみるべき4つのことをご紹介したいと思います。

 

1、誰かに相談する

あなたは離婚のことをひとりで悩んでいませんか?

一人で悩んでいても堂々巡りをするだけです。

 

両親兄弟親友同僚上司などあなたには信頼できる人が

たくさんいるはずです。

 

あなたの気持ちを理解してくれる人に相談するのも良いですし、

弁護士など客観的な視点から物事を判断してくれる人に相談するのも

良いことです。これまでの裁判経験から適切なアドバイスをくれることでしょう。

 

2、相手の前では落ち着く

離婚協議中にカッとなってしまい、感情を出してしまう方がほとんどです。

しかし、感情的になってしまうと、相手を逆上させてしまう可能性もありますし、

冷静かつ正しい判断ができなくなってしまいます。

 

落ち着いて話すためにも、喫茶店などで第三者を置いて話をすること、

話し合いは長くても1時間で終わらせること、

感情を押さえて、言葉を選ぶことを心掛けましょう。

 

感情的になったら負けだと思い、深呼吸をして臨みましょう。

 

3、離婚原因をしっかりと考える

なぜ離婚という結論に至ったのかが明確でなければ、

話し合いを進めることは出来ません。

 

あなたと配偶者が離婚を決めた原因を考えましょう。

浮気?暴力?性格の不一致?

様々な原因がありますが、原因は必ずしも1つではありません。

 

複数の要因が絡みあって「離婚」という結論に至るものです。

離婚の原因は、慰謝料を請求する時にも必要になりますので、

しっかりと考えてくださいね。

 

4、離婚後の資金面を考える

男性は、働いている場合がほとんどだと思いますが、

離婚後に、どれだけの養育費を払わなければならないのか?

扶養控除がなくなると、いくら税金を支払わなければならないのか?

 

離婚後に生活が苦しくなったということもありますので、

どれだけの資産があれば良いのか?をよく試算してください。

 

 

▼まとめ

1、誰かに相談する

2、相手の前では落ち着く

3、離婚原因をしっかりと考える

4、離婚後の資金面を考える

 

これら4つを必ず行うようにしましょう。

離婚は、「離婚しましょう」「はい、分かりました」

とカンタンに成立するものではありません。

 

それぞれの想いや憎しみ、苦しみが重なりながら進めていきます。

辛いこともきっとたくさんあるはずです。

 

そんな時に、今回お話した4つをやっておくと、

心の中で、どこかスッキリした気持ちになることが出来ますし、

誰かに相談したり、「こんな理由があって離婚するんだ!」と

思い出すことができます。

 

くれぐれもよく考えて1つ1つの行動を行ってくださいね。

離婚の財産分与で現金資産を守る「資産保全対策」